診療情報の提供
- 当院を受診され、診療の過程で得られた患者さんの身体の状況や、病気の状況、治療の内容などは、診療情報としてカルテ(診療録)に記録されます。
- 診療に関して気になることがあれば、医師により丁寧に説明を行いますのでお申し出ください。
- 口頭での説明以外でも、患者さんやご家族などから申出があれば診療録等の情報を提供することができます。
診療情報の提供
- 診療録等には患者さんの大切な個人情報が含まれます。
- 開示につきましては、当院で定める診療録開示規程に基づき開示の可否を決定しています。
診療録等の開示ができる方
- 開示できる方は、原則として患者さん本人となります。
- 患者さん本人以外の方が開示を求める場合には、患者さん本人の同意が必要です。
- 患者さん本人からの委任状、患者さんとの関係を証明できる公的書類、本人確認書類をご持参ください。
- 本人確認や患者さんとの関係を確認できない場合や、不明確な場合には開示はできません。
患者さん本人がお亡くなりになられた場合
- 診療録等の開示原則として患者さん本人に対して行うものですが、患者さん本人がお亡くなりになられた場合、ご遺族を診療情報提供の対象者とします。
- 対象のご遺族は法定相続人の範囲とします。
- 患者さんとの関係を証明できる公的書類をご用意ください。
- 当院以外でお亡くなりになられた場合は、お亡くなりになったことが証明できる公的書類が必要です。
診療録等の開示手続きについて
- 診療録等の開示を申出される場合は、診療時間内に東館1階の総合受付にお越しください。
- 診察券、本人確認書類、患者さんとの関係を証明できる公的書類をお持ちください。
- 診療録等の開示には、手数料が発生します。詳しい内容は総合受付でご説明します。